お知らせ

少額減価償却資産の特例の改正(拡大)

令和8年度税制改正により、中小企業や青色申告を行う個人事業主が利用できる「少額減価償却資産の特例」が見直されています。

これまで「30万円未満」だった対象金額が、「40万円未満」へ引き上げられています。

例えば、

  • 35万円のパソコン
  • 38万円の業務用エアコン
  • 32万円の複合機

これらは従来であれば減価償却により、複数年に分けての経費算入が必要でしたが、

改正後は要件を満たせば取得した年に全額経費として処理できるようになります。

物価上昇による金額要件の見直しという趣旨の改正ですね。

だいぶと長い間、要件は「30万円」でしたので、体に染みついている事業主さまも多いのではないでしょうか。

気を付けないといけませんね。

※詳細な要件・条件等については説明を省略しています。実際の適用・運用の判断にあたっては、税理士に相談のうえ行ってください。


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